最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)384 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林昌司の上告趣意について、論旨一、二点は憲法違反を主張するけれども
その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰する(昭和二三年(れ)五一二号同二四
年三月二三日大法廷判決判例集三巻三五二頁、同二二年(れ)一七一号同二三年五
月五日大法廷判決判例集二巻五号四四七頁参照)し、同第三点は単なる事実誤認の
主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また記録を精査
しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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